住宅ローンで住宅を購入すると10年間で最大400万円キャッシュバックを受けられる!?
キャッシュバックは少し大げさですが・・・(^^)
最近、お客様より、お問合せをいただく事が多くなっているのが、このキャッシュバック制度?にも似た「住まい給付金」と「住宅ローン減税」についてです。
今回は、この「住まい給付金」と「住宅ローン減税」という制度が中古住宅にも使えるのか?? その制度の概要と対象となる要件について、簡単にかいつまんでご説明したいと思います! が… まずは実際、どれくらいの額が受け取れるのか??から見ていただいたほうがわかりやすいので、「弊社で中古住宅を購入する一般的なご家庭」を例にそちらから見て頂きましょう!!
<弊社で中古住宅を購入する一般的なご家庭の例>
★家族構成:ご夫婦(奥様扶養)+お子様2人(高校生未満)の4人家族
★収入状況/所有状況:年収350万円(ご主人のみ)/一人で所有
★住宅ローン:借入2000万円(物件価格2000万円)、金利1.2%、35年返済
★購入時消費税率:8%
シュミレーション結果
★住まい給付金は30万円もらえます。
★住宅ロ―ン減税では、10年間で約173万円の控除が受けられます。
※ただし、一般的な計算シュミレーションです。詳しくはこちら↓
http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/
いかがでしょうか??かなりの額になりますよね。購入時のポイントにぜひこの、「住まい給付金」、「住宅ローン控除」が対象となる住宅かどうかを加えてみて下さい。表面的な価格が同じでも10年間で200万円以上も差が出る場合があります。
ちなみにリノビレッジで扱う自社物件(※仲介物件は除く、2018年1月~)すべてが「住まい給付金」、「住宅ローン控除」対象です。既存住宅売買瑕疵保険の検査適合を受けており、購入後5年間の保証(主要構造部・雨漏れ・漏水)と2年間全3回の無料アフター点検を標準で付帯できますので、ぜひチェックしてみて下さい。
★すまい給付金について
まず「すまい給付金」の制度についてですが、こちらの制度は、住宅購入時ある一定の要件に該当すると国から最大30万円の給付金がもらえるという制度です。こちらは中古住宅でも使えます。但し住宅購入の際、ある一定の条件に該当する必要が有ります。今回は中古住宅の場合を見ていきましょう!
要件①:対象となる住宅
・延床面積が50㎡以上
・売買時に第三者の検査を受け一定の品質が確認された住宅
※既存住宅売買瑕疵保険加入物件は対象となります。
・住宅の売主が宅地建物取引業者
※もともと消費増税の負担を軽減するための制度なので、消費税の掛からない個人が売主の場合は適用外という事になりますね。
・購入者自らが居住する住宅
※投資用に購入するアパートやセカンドハウスは適用外という事になりますね。
要件②:対象となる購入方法
・住宅ローンを利用し購入する方
※例外として現金購入者でも年齢が50歳以上で、収入の目安が650万円以下であれば対象となります。
要件③:対象となる収入
・給付額は収入によって変わります<下図参照>
・年収の目安として
425万円以下 30万円
425万円超 475万円以下 20万円
475万円超 510万円以下 10万円 となります。
★住宅ローン減税について
次に「住宅ローン減税」の制度についてですが、こちらの制度は、住宅購入時ある一定の要件に該当すると
・年末の住宅ローン残高か購入対価(土地建物価格)のいずれか低い方の価格×1%を
・所得税+住民税(13.65万円/年)から10年間で最大400万円(40万円/年×10年)控除する。
という制度で、こちらは中古住宅でも使えます。
但し住宅購入の際及び控除を受ける期間において、ある一定の条件に該当する必要が有ります。今回は中古住宅の場合を見ていきましょう!
要件①:対象となる住宅
・延床面積が50㎡以上
・現行の耐震基準を満たす住宅(木造:築後20年以内、RC造:築後25年以内)
※上記の築年数経過後でも、耐震基準を満たす事が確認出来る場合は対象となります。既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件はその一例です。
・購入者自らが居住する住宅
※投資用に購入するアパートやセカンドハウスは適用外という事になりますね。
要件②:対象となる購入方法
・償還期間10年以上の住宅ローンを利用し購入する方
要件③:対象となる収入
・年収が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
その他、購入時や、売却時の各種税金についても優遇や特例がたくさんあります。詳しくは弊社スタッフにお問い合わせ下さい!!